2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
立憲民主党は、難民申請者や認定者等の保護を図る観点から、現行制度の抜本的な見直しを行います。総理は入管行政の抜本的見直しをするおつもりがありますか。お答えください。 人権侵害を受けた人を救済する人権機関の創設が急務です。最近では、インターネット上の誹謗中傷で自ら命を絶つという本当に耐え難い事案も出ています。
立憲民主党は、難民申請者や認定者等の保護を図る観点から、現行制度の抜本的な見直しを行います。総理は入管行政の抜本的見直しをするおつもりがありますか。お答えください。 人権侵害を受けた人を救済する人権機関の創設が急務です。最近では、インターネット上の誹謗中傷で自ら命を絶つという本当に耐え難い事案も出ています。
一方で、本人等から申請があれば、予防接種健康被害救済制度に基づいて、健康被害と予防接種の因果関係について検討する専門家による審査の結果を申請者に通知することとなっているというふうに承知しておりますが、委員からの御指摘でありますので、私から厚労省にしっかりと伝えて、何か対応ができるのかを含めてお話をしたいというふうに思います。
申請者に提出を求めている宣誓・同意書、これ資料で配付しました。この中に、申請者が給付要件を満たすことを確認するに足りる対応を行わなかったことを理由として不支給となった場合には、それまでに受けた一時支援金、月次支援金の返還を遅滞なく行う義務を負う場合がある、新たに給付申請を行うことができなくなる場合があるというふうに記載されているんですよ。
また、現在もその申請を受け付けている月次支援金でありますけれども、これは、申請者が区分を間違えるということを防止するために、間違いが生じる可能性がある項目、特にその主たる収入を雑所得や給与所得で確定申告した個人事業者という、この申請区分を選択をした場合には、申請区分の要件を満たすかどうか、この確認をするように画面上にポップアップで注意を促すというような仕組みも設けております。
それから、申請者サポートコールセンターの対応改善、これも今取り組んでいるところでございます。 今後とも、いろいろな申請者の方のいろんな御意見がありますので、そういうものを、しっかり御意見を踏まえながら、必要に応じて更に改善は尽くしていきたいと思っております。
この月次支援金の申請に関しましては、なるべく申請者の負担を減らすために、可能な限り簡略化を今図ることとしております。例えば、既に一時支援金や月次支援金を受給したことがある事業者には、これは、登録確認機関による事前確認そのものを省略を今しております。
それでも、申請者は生活が懸かっているから懸命に解読して資料を提出するんですよ。するとまた不備メールが来るんです。十回以上不備メールが返ってきた、大量の資料をデータ送信した十分後にまた不備メールが届いた、こういう方もいらっしゃる。 これは大阪市内の旅行代理店の方が送った資料のコピーです。経営実態も容易に分かって、コロナの影響も明らかです。
こうした要件を確認させていただくために、申請者の方々には、緊急事態宣言の影響でございますとかその売上げの減少、それから、実際にその事業を営んでいることを確認するために、売上台帳ですとか本人確認などの書類を求めております。 御指摘の不備の指摘が行われている書類につきましては、事業実態を確認するためのものが多いと思われます。
そうすると、デロイトトーマツは、幾つかの要注意フラッグを立てて、申請者をプロファイリングして不備メールを送っているんじゃないのかと、このフラッグが立つと。だから、一件の不正を出さないために九十九件を諦めさせるような過剰審査をしているんじゃないかと指摘せざるを得ないんです。 二点確認します。現金取引だから給付できないという基準はありますか。
これは、東京都が中小企業支援金の申請者に書いてもらっている誓約書です。この黄色い線の部分を見ていただくと、酒販業者として申請する場合は、取引を行う飲食店が要請等に応じていないことを把握した場合には取引しませんと誓わせています。 私が調べたところでは、四月、五月、六月分の支給に関する七月一日申込みスタートの分でこの誓約をさせているようです。
その中に、顧客との取引が現金取引のため通帳の写しの提出が困難な場合、二〇一九年、二〇年一、二、三月において、事業に係る経費を支払ったことが確認できる請求書、領収書等及び通帳の写しを全て御提出をとなっていて、これを見て本当に、申請者が、何で、これは分からぬという話になっているんです。それで、これで事務局から不備通知が来る、こういう形で。
もちろん、申請者と登録確認機関がぐるになって不正受給したケース、これは摘発すべきだと私も思います。ただし、今回は非常に、持続化給付金よりも多いのかな、同じぐらいの数の方が影響を受けていますから、かなり今申請件数が伸びてきていると思います。 ちょっと数についてお聞きしてもよろしいですか。 一時支援金は、既にもう五月三十一日までに申請は終わっていると思います。
次に、検証結果報告書十五ページで、認定における外資規制違反の見逃しは、申請者における不備及び総務省における審査の在り方に起因するものと考えられると指摘されています。確かに、衛星基幹放送事業者の認定手続の際に総務省に提出する現状の書式及び添付書類では、外国人株主の議決権割合が二〇%を超えるかどうかは不明となることがあり得ます。
第三に、行政庁は、認可の申請者に関して、一定の欠格事由に該当しないこと、共済事業を的確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有すること、労働災害等防止事業を行うこと、社員等の関係者や営利事業を営む者等に対し特別の利益を与えないこと、役員報酬等について支給基準を定め公表していること等の基準に適合すると認めるときは、認可することとしております。
本法では、児童生徒性暴力等を理由にして禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職、解雇になって免許状を失効した者に対する免許状の再授与に当たりましては、都道府県教育委員会は、免許状再授与審査会の意見を聞いた上で、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断することとなり、その必要な資料につきましては、池田先生御指摘のとおり、申請者側が提出する、必要だというふうに承知
再び免許を再交付することが適当だと万人が納得する挙証を申請者が行ったにもかかわらず都道府県教育委員会が恣意的に再交付しなかったという、およそ想定しづらいケースを除いて、この意味での訴訟リスクは常識的には考えられないと思います。
○国務大臣(萩生田光一君) 先生も御質疑で触れていただいた後、また、締切りを少し延ばしたりしまして、申請者は順調に増えております。また、ある意味、使い勝手といいますか、その目的は事業者の方とも意思疎通ができている内容だと思っています。
第三に、行政庁は、認可の申請者に関して、一定の欠格事由に該当しないこと、共済事業を的確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有すること、労働災害等の防止事業を行うこと、社員等の関係者や営利事業を営む者等に対し特別の利益を与えないこと、役員報酬等について支給基準を定め公表していること等の基準に適合すると認めるときは、認可することとしております。
○橋本政府参考人 御指摘の住居確保給付金でございますが、これは新型コロナ感染症の特例といたしまして、令和二年度中の新規申請者について、支給期間を最長九か月から十二か月まで延長しました。また、支給が終了した方に対して三か月間の再支給を可能とする措置につきましては、申請を今年の六月末までというふうにしておりましたが、今般、九月末まで延長するということにしてございます。
そこで、警察におきましては、銃刀法に定める欠格事由があるかどうかについて申請者本人への面接調査や周辺調査等を実施した上で審査を行い、欠格事由に該当する場合には不許可、取消し等を行うこととしてございます。今後、各都道府県警察におきまして所持許可に関する的確な判断が行われるよう、指導をしっかり行ってまいりたいと考えてございます。
銃砲については、毎年百名程度の者に対して不許可、取消し等を行っておりますが、クロスボウについても、改正法の施行後、所持許可の申請者に対しては、銃刀法に定める欠格事由があるかどうかについて申請者本人への面接調査や周辺調査等を実施して厳正な審査を行うこととしており、不適格者が確実に排除されるよう警察を指導してまいりたいと存じます。
この書類でございますけれども、まず、原則は、顧客台帳あるいは宿帳などで、個別に緊急事態宣言地域の顧客が継続して複数回訪れていることを確認できるというものにする、これが原則でございますけれども、ただ、申請者の手間を省くという観点から、緊急事態宣言地域からの人の流れが五〇%を超えているということが統計データで確認できる地域の旅行関連事業者さんには個別対応を求めず、統計データを保存書類の一つとして認めているところでございます
この一時支援金、月次支援金、申請する際に問題になるのは、申請書類の中の一つであります一時支援金に係る取引先情報一覧をどのように記入するかというのが、結構申請者にとって難関なんですね。 一時支援金については中小企業庁の方でこういう手引を作ってくれまして、これの三十三ページにV―RESASというのを使った結果を出してくれて、それは非常に助かっているんです。
環境省では、これまでも、石綿健康被害救済法に基づく申請に際して、申請者から提出される作業従事歴等を基に、労災の対象となる可能性がある方に関しては御本人にお伝えをして、同意を得た上で厚生労働省に情報提供を行うなど、厚生労働省と連携しながら取り組んできたところでございます。
本対策の実施に当たっては、被災した農業者の方々が早期に営農再開ができるように、交付決定を待つことなく事前着手をできるようにする、さらには、申請に当たっては、被災状況の記録など、地方自治体による災害査定によることなく、写真など、申請者自ら写真を撮ることでよいこととするなど、手続の簡素化進めているところでございます。
また、内閣府の指示の下、児童育成協会におきましては、令和二年度の新規の助成申請者から、病児保育等の実施体制に係る計画及びチェックシートを提出させた上で審査するなど具体的な対応を行っており、会計検査院の指摘を受けて早急に審査の改善を図っているところであります。 施設において適切に病児保育事業や一時預かり事業が実施されるよう、引き続き改善に努めてまいる所存でございます。
「常陽」の審査については、ナトリウム火災対策であるとか事故時の炉心の挙動であるとか、ナトリウム冷却高速炉である「常陽」の特徴を踏まえた審査を進めているところでありますが、進捗については、今後の申請者の対応にも大きく左右されますので、現時点でその見通しなどについて申し上げられる状態にはありません。
実は、申請時に申請者が提出する同意書があるわけでありますが、返還する場合があるというのはこの同意書の同意条件にも反するということでありまして、一般倫理上でも大きな問題がある。不利益の可能性を示唆して情報を確保するという、非常に研究の倫理上の問題もあるということで、この問題について質問させていただく予定だったわけであります。
その際に、実際には、この申請書におきます欠格事由の有無について申請者側から申告が行われ、総務省において、申告が行われたチェック欄を確認するということにより外資規制を満たしていると判断したものでございます。 本件は、委員御指摘のとおり、総務省側の審査も十分ではなかったと考えております。
申請書の様式におきましては、放送法第九十三条第一項第七号の欠格事由の有無について申請者において記載することとなってございますけれども、省令とか申請マニュアルの改正につきましても御指摘をいただきましたが、そのような点も含め、審査をきちんとする体制の強化について検討してまいりたいと存じます。
申請に当たりましては、申請者の負担を減らすために可能な限り簡略化を図りたいと思っております。具体的には、既に一時支援金あるいはこれから始まる月次支援金を一度受給したことがあるという方々は、登録確認機関による事前確認そのものを省略したいと思っております。
制度の利用を促進すべく、申請者の負担を極力減らすため、計画認定実務についても電子申請を最大限活用するなど、事業者にとっての利便性を高めていきます。加えて、説明会の開催については、中小企業を含む各業界団体単位できめ細かく対応してまいります。
窓口負担が増えることで後期高齢者一人当たりの負担額が増え、高額療養費の対象になる人が増え、申請者が増えることが予想されます。このため、マンパワーが不足する可能性のある後期高齢者広域連合に対し何らかの支援策が必要ではないかと考えますが、見解をお聞かせください。